平成通信 瓦版 vol.6 賃貸不動産に関する法律の動きと変更点

賃貸不動産に関する法律の動きと変更点

2020年4月1日から民放改正 ①全宅連版賃貸借契約書の主な変更点

◆敷金の規定の整理

改正民法で敷金の規定が新設されたことに伴い、当該規定に則した内容に変更されました。

◆契約期間中の修繕

改正民法で一定の場合に借主が修繕できる旨が規定されたことに伴い、借主が修繕を行う場合の協議などの手続き上のルールが規定されました。

◆物件の一部滅失等による賃料の一部減額

改正民法の規定にしたがい、物件の一部滅失その他の事由で使用できなくなったときは賃料が減額されることを確認的に規定するとともに、物件の一部滅失等があったときの協議などの手続き上のルールが規定されました。

◆物件の全部滅失等による契約の終了

改正民法で物件の全部滅失等による契約終了の規定が新設されたことに伴い、当該規定に則した内容に変更されました。

◆原状回復

改正民法で原状回復に係る規定が新設されたことに伴い、当該規定に則した内容に変更されました。

◆借主の債務の担保

改正民法で個人の連帯保証人の場合極度額を定めなければ無効とされることや、情報提供の規定が設けられたことから、頭書欄に極度額の記載欄を設けるとともに、改正民法に定める内容が契約書本文に規定されました。

2020年8月28日から説明義務化 ②重要事項説明時のハザードマップの説明義務化

 

近年、大規模な水害の頻発により重要事項説明の際に、借主・買主にハザードマップの説明が義務化されました。オーナー様も今一度、所有物件をハザードマップでご確認していただき、水害リスクに備え保険内容の見通しをご検討されてはいかがでしょうか?